〇生活福祉資金とは…
低所得世帯、障がい者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。
償還計画に基づき、民生委員児童委員等による支援を受け、自立し安定した生活をすすめます。
まずは電話で社会福祉協議会へご相談ください。
岐阜県社会福祉協議会が実施主体ですが、貸付の相談や事務は各務原市社会福祉協議会が対応しています。
①民生委員が援助活動を行います。
世帯の生活の安定を図ることを目的に、お住まいの担当地域の民生委員さんが、相談から申し込み、返済(完済時)に至るまで、継続的に援助活動を行っていきます。
②他制度が優先されます。
この資金は他制度の利用が困難な場合に貸付を行います。そのため、申し込みの際に他制度の利用ができないか確認や相談を行います。
③所得基準を設けています。
この資金では、対象世帯ごとに所得基準を設けています。世帯状況によっては、対象とならない場合もありますので、まずは電話で社会福祉協議会へご相談ください。
④返済義務をともなう貸付制度です
この資金は貸付制度であり、返済義務があります。そのため、貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人および連帯保証人の返済能力も含めて審査を行います。
①総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
②福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
④不動産担保型生活資金
〇手続きの流れ
<お問合せ先>
・各務原市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL 058-273-1111㈹